2011-03-09 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
○城内委員 朝鮮総連の立場は、韓国居留民団、いわゆる民団と立場が違って、在日外国人の地方参政権には朝鮮総連は反対ですが、もし仮に大臣は賛成ということであれば、朝鮮総連の幹部を含めた朝鮮総連の関係者にも参政権を与えるべきだという御認識でしょうか。
○城内委員 朝鮮総連の立場は、韓国居留民団、いわゆる民団と立場が違って、在日外国人の地方参政権には朝鮮総連は反対ですが、もし仮に大臣は賛成ということであれば、朝鮮総連の幹部を含めた朝鮮総連の関係者にも参政権を与えるべきだという御認識でしょうか。
九〇年代に入りまして、特に大韓民国、当時居留民団でございましたけれども、民団の方から、定住外国人に対する地方参政権の確立に関する請願というのが、これは全国的に提出をされてまいりました。九三年の大阪岸和田市における市議会の採択がその皮切りでございましたけれども、川崎市議会も、実は九四年の十月の三日、定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書というのを全会一致で採択したわけであります。
これは、起訴されましたのが昭和二十七年でございまして、二十七年に、名古屋市内の大韓民国居留民団愛知県本部の元団長宅が侵入されたり、付近の瑞穂警察署高田巡査派出所が火炎瓶によって放火された、いわゆる高田派出所事件などの刑事事件でございますが、この事件で、併合予定の別件の審理を優先いたしまして、その結果、その別件の審理が非常に長期化した。
○井上(義)委員 この永住外国人の皆さんに対する地方参政権の付与につきましては、超党派の日韓議連、また居留民団等のさまざまな会合でも、大半の国会議員の皆さん、推進すべき、こうおっしゃっているわけでございまして、私は、ある意味で国会のコンセンサスがもう既にできているんじゃないかと。
歴史的な経緯もありますし、またこれからの日韓友好関係を強固にしていくためにも、地方参政権の付与はぜひ実現をしなければいけないということで、私どもも長年、在日外国人団体の中で最大規模でございます在日本大韓民国居留民団、民団の皆さんとも力を合わせながら、ずっと運動を進めてきたわけでございます。
○政府委員(竹中繁雄君) 朝鮮総連及び大韓民国居留民団という組織があることはもちろん承知しておりますが、当局といたしましてはこれらに所属している者の数は把握しておりません。
その中を見ておりますと、当然ながら、在日韓国人、大韓民国居留民団の方です、これは四十五万人になんなとする方が日本に定住外国人としておられるわけでございます。このほとんどの皆さんは日本で生まれて日本で育たれた方々でございます。その方たちはきちんと税金を払っていらっしゃいます。これは所得税も法人税も市民税も払っていらっしゃるわけですね。
今回、参考人として出席するに際して、改めて大韓民国居留民団の機関誌「韓国新聞」を拝読しましたが、外国人登録法の一部改正が衆議院で可決されましたときの社説には、「我々は、外国人として日本で生きていくからにはすべてを日本人と同じくするよう要求しているのではなく、法の施行が内外人に公正であるべきであると主張しているのであり、外国籍というだけで不当な差別を受け、法の名において人権を侵害されていることに抗議しているのである
○説明員(山崎哲夫君) 外国人関係団体等とはこれまで民団、在日居留民団ですか、また朝鮮総連等の関係者と意見交換、また要望等を賜る機会を設けて話し合いを行ってきております。
当時、韓国居留民団の皆さんからの御依頼を受けて、日本において韓国の弁護士の相談に乗ってもらいたい、こういう御要請を受けました。しかしながら、当時はちょうど全斗煥大統領の軍事政権がスタートしたばかりでございまして、なかなか韓国人弁護士の韓国からの出国が認められませんでした。これを何とか認めていただきたいという要請をしに訪韓をいたしましたときのことを思い起こします。
そのときに韓国居留民団がおつくりになった差別白書なるものを盧泰愚司令官にお渡ししたことを思い出すのでありますけれども、しかし、それが今や一番大きな日韓間の協議のテーマになっているのであります。
そして、この入管法の改正案の内容につきましても、当局の意図するところが十分在日韓国人の方々にも御理解願えるよういろいろ努力をしてきておるところでございまして、これまでも在日韓国居留民団の方々からのいろいろなお問い合わせ等もございましたので、これについて十分な御説明をするということで御懸念のないように取り計らっておるということでございまして、今後についてもなお、この法案の趣旨について在日韓国人の方々が
そこで、予算委員会の集中審議でも問題になりましたが、大韓民国居留民団あるいは朝鮮人総連合会、この団体は、政治資金規正法の二十二条の五のいわゆる主たる構成員が外国人によって構成されている団体ということになるのかどうか、そういう点はどうでしょう。
その調査の結果は、電話では回答いただけましたけれども、例えば昭和五十四年の衆議院選挙のときに天野公義氏が、在日本大韓民国居留民団東京荒川支部から三万円を受け取った。同じく天野公義氏が荒川韓国人商工会から五万円の献金を受けた。こういうことが東京都公報に記載されています。
そこで公安当局に伺いたいのは、いわゆる民団、大韓民国居留民団が、朝鮮総連と同じような意味で破壊活動防止法を適用しなければならないような、あるいはそのおそれを持って警戒しなければならないような行動が今まであったのかどうか、そこのところを御答弁いただきたいと存じます。
例えば、これは居留民団の関係について言いますと、信濃毎日の十月十四日付の新聞を持ってまいりましたけれども、これを見ますと、民団の地方本部の幹部が「自民党には何十年も前から、民社党には十五年くらい前からそういう型ができていて、組織運営の任務として(陣中見舞いを)やるものだと思っていた」。これは民団の幹部がそう言っておるわけですね。これはとんでもないことなんです。
現在我が国に居住している韓国・朝鮮人のうち、大韓民国を支持する者によって在日本大韓民国居留民団、通称民団が組織されておりますが、過去においてもあるいは将来についても、私どもは暴力主義的破壊活動に出る危険性があるとは認識いたしておりません。したがって調査の対象にもいたしておりません。
また三つ目には、外国法人、すなわち具体的に申しますと在日本朝鮮人総連合、朝鮮総連と申します、そして在日本大韓民国居留民団、民団と申します、から、政治資金規正法に反する献金がなされたのではないか。四つ目には、野党のある議員が兵庫県の三木市の一パチンコ店に便宜を図り、警察に働きかけをしたのではないか。
政府委員 あらかじめ調査をするようにという御連絡がありましたので、私の方といたしましては、まず自治大臣に届け出られております指定団体、これは私どもが所管しておりますから直ちに作業ができますので、それにつきまして昭和六十一年分、六十二年分及び六十三年分の政治資金収支報告書を調査いたしましたが、ただいまお挙げになりました二人の方につきまして、その報告書の寄附者の名称欄に在日朝鮮人総連合会、在日本大韓民国居留民団
そこで私が申し上げたいのは、だれが、例えばその二十二条の五には、もちろん韓国人の皆さんあるいは大韓民国居留民団というのは、いわゆる外国人及びその外国の団体、こういうふうに理解してよろしゅうございましょうか、事務当局。
その中には在日朝鮮人総連合会、在日本大韓民国居留民団等の名称の記載はございませんでした。 それから、御質問でも言われましたように、選挙運動の収支報告書は都道府県選挙管理委員会が所管しておりますものですから、これにつきましては照会をしてみたいと思っております。
在日韓国人の法的地位協定については、平成三年の日韓両国政府の再協議に向けて、在日韓国居留民団等が在日韓国人の安定した法的地位及び待遇の実現を求めています。法的地位協定では、永住三代目以降については何らの規定もないわけであります。協定永住権者の子及びその子孫に対する協定永住権の付与についてどのような見解かお聞かせいただきたい。
特にその中でも在日本大韓民国居留民団の中央本部の方から、雇用許可制度構想については、在日韓国人社会に非常に大きな影響力を与える、だから断念をしてもらいたい、あるいは抜本的な再検討をしてもらいたいという要望が寄せられてきておるわけです。
ただ、ここで私が申し上げたいのは、そういう問題の中から派生をしてきて、せっかく在日韓国居留民団の方々が平穏な市民生活を送っておみえになるところにいたずらに不安感を与える結果が招来しないように、強くその件だけを要望しておきたいというように思うわけであります。これは強く要望をして、ひとつ大臣からいま一度この問題についての見解を賜りたい、こう思います。
実はこの方は、在日本大韓民国居留民団のある幹部の方でございます。この方とは面談しております。この方は個人的な意見とお断りにはなっておりました。詳しく御紹介いたしますと、その御意見としては、日本人の中には我々に帰化を勧める人がいるが、それは全く民族感情を無視した意見で承服できない。ただし、我々韓国人の中にもすっかり日本人に同化して民族の誇りを失っている人たちがいる。
○関嘉彦君 それから一番最後に述べられました、居留民団の人が、日本人と同等に取り扱えというふうな議論に対して、韓国人が民族としてのプライドを持つべきである、違った取り扱いを受けるのは当然であるというふうな趣旨のことを述べられました。私もその意見は非常に立派な御意見だと思うんですけれども、そのことは指紋制度を認めてもいいというふうな意味でその人が言われておられるのかどうか、そのことをお伺いします。